ため池設置工事着手・竣工の届出書
受付中
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概要 | ため池設置許可を受けた者からのため池の保全に関する条例施行規則第5条の規定に基づく工事の着手・竣工の届出書 |
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提出先 | 各土地改良事務所または宝塚農林振興事務所へ 問い合わせ先 本庁農地整備課、土地改良事務所または宝塚農林振興事務所 |
備考 | 知事からため池の設置の許可を受けた方は、当該設置工事に着手したとき又は工事が完了したときは15日以内にその旨を知事に届出して下さい。工事竣工届出の場合には現況写真を添付してください。 (注)ため池改修工事着手届けの場合、改修工事設計書、水利関係者の同意書等の添付を求めることがあります。 工事竣工届出をするときは現況写真を添付して下さい。 |
ダウンロードファイル |
ため池設置工事着手・竣工の届出書1 [Adobe PDF文書 6KB]
ため池設置工事着手・竣工の届出書1 [jtd 15KB] ため池設置工事着手・竣工の届出書2 [Adobe PDF文書 6KB] ため池設置工事着手・竣工の届出書2 [jtd 15KB] |