旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録事項変更の届出
受付中
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概要 | 兵庫県で登録されている旅行業者、旅行業者代理業者、又は旅行サービス手配業者は、登録されている事項について変更があったときは届出書を提出しなければならない。 |
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根拠法令 | 旅行業法 |
対象者 | 兵庫県で旅行業、旅行業者代理業、又は旅行サービス手配業として登録されているもののうち、登録事項を変更するもの。 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 兵庫県ホームページ「旅行業等各種提出書類について」に掲載。https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/ryokogyo03.html |
提出期間 | 登録事項変更後30日以内 |
提出先 | 兵庫県産業労働部観光局観光振興課 |
関連リンク |
旅行業等各種提出書類について |
問い合わせ窓口 | 兵庫県産業労働部観光局観光振興課 |