特定計量器販売事業廃止の届出
受付中
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概要 | 特定計量器販売事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、届け出なければなりません |
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根拠法令 | 計量法第51条第2項 |
対象者 | 特定計量器販売事業者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください 登録後、IDをお知らせするメールが届きます この手続きを申請する際には、電子署名が必要です 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます |
提出期間 | 事業の廃止後遅滞なく |
提出先 | 産業労働部産業振興局工業振興課 |
ダウンロードファイル |
事業廃止届 [Adobe PDF文書 43KB]
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問い合わせ窓口 | 産業労働部産業振興局工業振興課 電話:078-341-7711(内線3621、3622) |