特定計量器修理事業届出の事項に変更があった旨の届出(名称、代表者、住所の変更)
受付中
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概要 | 特定計量器修理事業者は、住所・法人の代表者、事業所の所在地に変更があったときは、遅滞なく、届け出なければなりません |
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根拠法令 | 計量法第46条第2項 |
対象者 | 特定計量器修理事業者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください 登録後、IDをお知らせするメールが届きます この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます |
申請時に必要な書類 | 届出書記載事項変更届に下記の書類を添えて届け出てください。 変更事項が法人の名称、法人の代表者の場合は登記簿謄本、変更事項が届出者の住所の場合は住民票または登記簿謄本、変更事項が事業所の所在地の場合は事業所付近の見取図(住民票、謄本については原本を別送してください) |
提出期間 | 変更後遅滞なく |
提出先 | 産業労働部産業振興局工業振興課 |
ダウンロードファイル |
届出書記載事項変更届 [Adobe PDF文書 44KB]
事業所付近の見取図 [Adobe PDF文書 17KB] |
問い合わせ窓口 | 産業労働部産業振興局工業振興課 電話:078-341-7711(内線3621、3622) |