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工事完了・廃止届【温泉法】

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手続情報

概要 温泉の掘削、増掘又は動力の装置の許可を受けた者が、その工事を完了し、又は廃止したときは、知事へ遅延なく上記の届け出をすることが必要です。(温泉法第8条、第11条)
申請時に必要な書類 <添付書類>
1 工事完了又は廃止の際の写真(工事着手から完了までの経過の概略がわかる写真を貼付すること)
2 工事施工業者の所在地、名称、担当者氏名及び連絡先
3 掘削・増掘工事完了の場合には、可燃性天然ガスの測定報告書
 ・ 測定年月日、測定場所、測定者、測定値等を記載する。
 ・ 検出を認めない場合もその旨報告する。
4 掘削・増掘工事完了の場合には、温泉掘削孔柱状図(深さに応じた出来上がり内径の変化(単位mmで記載)、採水位置(ストレーナーの位置)、地層を明示すること。)
5 掘削・増掘工事完了の場合には、可燃性天然ガスの警報設備による警報の作動の状況(可燃性天然ガスの噴出の恐れがある場合)
6 掘削・増掘工事完了の場合には、点検の作業結果
 ア 掘削口等周辺の空気中の可燃性天然ガス濃度の測定結果
 イ 可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無
 ウ 湧出路の洗浄を行うにあたっての可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無
7 掘削・増掘工事完了の場合には、温泉成分分析書(中分析)の写し
提出先 (温泉ゆう出地が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合)
温泉ゆう出地の所在地を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に届け出る。(提出部数2部)

(温泉ゆう出地が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合)
県庁(下記)に届け出る。(提出部数1部)

兵庫県保健医療部薬務課
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL(078)341-7711(内線)3307
ダウンロードファイル 工事完了・廃止届 [Microsoft Word文書 21KB]
工事完了・廃止届 [Adobe PDF文書 54KB]
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