火薬類製造業者に係る危害予防規程変更届 様式第3
受付中
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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【重要なお知らせ】申請者IDの管理について
電子申請サービス(e-ひょうご)を利用するための申請者ID情報については、不正利用や情報漏えいを防ぐため、以下の点にご協力ください。
・申請者IDやパスワードを第三者に教えないでください。
・パスワードは、定期的に変更し、他のサービスと同一のパスワードを使用しないようにしてください。
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| 概要 | 火薬類製造業者は危害予防規程を変更するときは、火薬類取締法第28条第2項に基づき、知事に届け出なければなりません。 |
|---|---|
| 根拠法令 | 火薬類取締法施行規則第6条第9項 |
| 対象者 | 火薬類製造業者 |
| 留意事項など | 欄外又は備考欄に届出者の電子メールアドレスを記載すること。 |
| 申請時に必要な書類 | 危害予防規程の変更の概要を記載した書面 |
| 提出期間 | 火薬類取締法第10条第1項ただし書きの軽微な変更の工事に伴い危害予防規定を変更するとき |
| 提出先 | 阪神南県民センター 県民産業振興課 電話 06-6481-7679 阪神北県民局 地域振興課 電話 0797-83-3155 東播磨県民局 県民課 電話 079-421-9414 北播磨県民局 県民商工観光課 電話 0795-42-9415 中播磨県民センター 産業観光課 電話 079-281-9260 西播磨県民局 地域づくり課 電話 0791-58-2141 但馬県民局 地域づくり課 電話 0796-26-3686 丹波県民局 産業振興課 電話 0795-73-3784 淡路県民局 県民商工労政課 電話 0799-26-2087 |
| ダウンロードファイル |
様式第3 危害予防規程変更届 [Microsoft Word文書 17KB]
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| 問い合わせ窓口 | 危機管理部消防保安課産業保安班 火薬担当 TEL078-362-9412 |