行政財産の使用許可の申請
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和7年11月26日(水)22:00~令和7年11月27日(木)2:00
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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| 概要 | 県の行政財産(土地・建物等)の使用の許可を受けようとする方が申請する手続き。 |
|---|---|
| 根拠法令 | 地方自治法第238条の4第4項 |
| 対象者 | 県の行政財産の使用許可を申請する方 (例:県有地に電柱を設置する。県の建物の内部に自動販売機を設置する。) |
| 留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、県に提出することができます。 |
| 手数料 | 使用料及び手数料徴収条例に基づき、原則として使用料が必要です。 |
| 申請時に必要な書類 | 関係図面、その他必要な書類 関係図面、その他必要な書類(添付情報により送信できない場合は、別送してください。) |
| 提出期間 | 使用許可を受けようとする日の30日前まで |
| 提出先 | 使用許可を受けようとする行政財産を管理している課又は出先機関等。 (行政財産の管理者が不明な場合は管財課財産管理班にお問い合わせください。電話078-341-7711(内線2654)) |
| 備考 | 審査の結果、許可することとした場合は、使用許可書及び使用料の納付書を申請者あてに送付します。 |
| ダウンロードファイル |
行政財産使用許可申請書 [リッチテキスト文書 76KB]
審査基準 [jtd 25KB] |
| 問い合わせ窓口 | 使用許可を受けようとする行政財産を管理している課又は出先機関等。 (行政財産の管理者が不明な場合は管財課財産管理班(電話078-341-7711(内線2654)) |