【1-7】申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和7年11月26日(水)22:00~令和7年11月27日(木)2:00
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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| 概要 | 【法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出】 国税である法人税について申告書の提出期限が延長された場合等に提出します。 【事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請】 法人事業税・特別法人事業税について申告書の提出期限の延長を行う場合に申請します。 |
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| 提出先 | 「主たる事務所又は事業所」の所在地を管轄する各県税事務所の法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税担当(下記関連リンク) |
| 備考 | 【法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出】 ・提出期限の延長を行う事業年度終了の日から22日以内に提出してください。 ・兵庫県以外の都道府県に本店が所在している法人は当該都道府県に提出してください。 ・法人税に係る承認申請書の写しを添付してください。 【事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請】 ・提出期限の延長を行う事業年度終了の日までに提出してください。 ・兵庫県以外の都道府県に本店が所在している法人は当該都道府県に提出してください。 ・法人税に係る承認申請書及び事業年度終了後2月以内に決算についての定時総会が招集されない旨が確認できるもの(定款等)の写しを添付してください。 |
| 関連リンク |
法人県民税・事業税 法人関係税の管轄県税事務所 |
| ダウンロードファイル |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書、承認申請書(第13号の2様式) [Adobe PDF文書 522KB]
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