【3-4】マル優等無効分追徴額内訳書 地方税(利子割)用
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和7年11月26日(水)22:00~令和7年11月27日(木)2:00
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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| 概要 | 所得税法第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)及び租特法第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する非課税貯蓄申告等が無効とされたことにより、特別徴収義務者が過去にさかのぼって利子割を特別徴収(追徴)した場合(いわゆるマル優無効及び特別マル優無効分)について、別途一括申告納入(利子等の種類ごとに各利払月分を合算し、例月申告分と区分して、一の申告書により一括して申告納入)または例月合算申告納入(例月申告分に合算して納入申告書を作成し納入)する場合に作成します。 |
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| 提出先 | 各県税事務所の県民税利子割担当 |
| 関連リンク |
県民税利子割 個人関係税(県民税利子割)の管轄県税事務所 |
| ダウンロードファイル |
マル優等無効分追徴額内訳書 地方税(利子割)用 [Adobe PDF文書 61KB]
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