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自販機図書類等販売開始届出事項変更届出(法人)

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 自動販売機による図書類等販売の開始届出事項の変更
根拠法令 青少年愛護条例第12条の3第2項
対象者 開始届の届出事項に変更がある法人
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意なものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、県民局に提出することができます。
申請時に必要な書類 法人の名称、所在地に変更がある場合は、登記事項証明書
(他社に自動販売機を譲渡する場合などは廃止届の提出となります。)
提出期間 届出事項に変更があったその日から30日以内
提出先 当該届出の県民局・県民センター
ダウンロードファイル 自販機図書類等販売開始届出事項変更届(様式第4号) [Microsoft Word文書 53KB]
問い合わせ窓口 企画県民部 県民文化局 青少年課
 電話:078-341-7711(内線2751)
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