自販機図書類等販売開始届出事項変更届出(法人)
受付中
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概要 | 自動販売機による図書類等販売の開始届出事項の変更 |
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根拠法令 | 青少年愛護条例第12条の3第2項 |
対象者 | 開始届の届出事項に変更がある法人 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意なものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、県民局に提出することができます。 |
申請時に必要な書類 | 法人の名称、所在地に変更がある場合は、登記事項証明書 (他社に自動販売機を譲渡する場合などは廃止届の提出となります。) |
提出期間 | 届出事項に変更があったその日から30日以内 |
提出先 | 当該届出の県民局・県民センター |
ダウンロードファイル |
自販機図書類等販売開始届出事項変更届(様式第4号) [Microsoft Word文書 53KB]
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問い合わせ窓口 | 企画県民部 県民文化局 青少年課 電話:078-341-7711(内線2751) |