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指定居宅サービス事業者等の指定

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概要 介護保険法に基づき居宅介護サービス等事業等を行う指定居宅介護サービス等提供事業者の指定の申請様式
提出先 各県民局健康福祉事務所
備考 1 申請するためには、法人格が必要です。ただし、病院、診療所により行われる医療系居宅サービス、薬局により行われる居宅療養管理指導については、法人格は不要です。
2 事業者の指定は、事業所ごと、サービス種類ごとに行います。したがって、申請書は、事業所ごと、サービス種類ごとに提出してください。
3 添付書類は、サービスの種類によって異なります。添付書類などの詳細は、介護保険課のページをご覧ください。また、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も提出してください。
4 書類が揃っていない場合は、受け付けできませんので、ご注意ください。
ダウンロードファイル 指定居宅サービス事業者等の指定1 [Adobe PDF文書 192KB]
指定居宅サービス事業者等の指定2 [Adobe PDF文書 215KB]
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