指定居宅サービス事業者等の変更
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
・Windows 8.1のサポート終了について
・Internet Explorer11のサポート終了について
概要 | 指定居宅サービス事業者等の変更・廃止等の届出書の様式 |
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提出先 | 各県民局健康福祉事務所 |
備考 | 1 指定された事業所の名称など法令で定める事項に変更が生じたときは、10日以内に届け出なければなりません。また、廃止・休止・再開についても同様に届出が必要です。 2 変更後の内容を記載した第1号様式及び各付表と添付書類を提出してください。添付書類は高齢政策課のページをご覧ください。 |
ダウンロードファイル |
指定居宅サービス事業者等の変更1 [Adobe PDF文書 8KB]
指定居宅サービス事業者等の変更2 [Adobe PDF文書 7KB] 指定居宅サービス事業者等の変更3 [Adobe PDF文書 215KB] |