【高圧ガス保安法関係】第二種貯蔵所設置届書
受付中(受付期間:2023年3月7日15時0分から)
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概要 | 容積300m3以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ神戸市長に届け出て設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)においてしなければならない。 ・液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10kgをもって容積1m3とみなす。 ・第一種製造者が高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵する場合を除く。 |
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根拠法令 | 高圧ガス保安法第17条の2 |
申請時に必要な書類 | 貯蔵計画書、法第18条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面を添付してください。 |
問い合わせ窓口 | ================== 神戸市消防局予防部危険物保安課保安係 〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 直通:078-325-8528 FAX:078-325-8525 E-mail:fb_hoan@city.kobe.lg.jp ================== |