【高圧ガス保安法関係】高圧ガス製造事業届書(一般則)
受付中(受付期間:2022年3月7日0時0分から)
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概要 | 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100立方メートル(当該ガスが政令第3条で定めるガスに該当する場合は、ガスの種類ごとに100立方メートルを超える値)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者(第二種製造者)は、その事業開始の20日前までに、その旨を神戸市長に届け出てください。 |
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根拠法令 | 高圧ガス保安法第5条 |
申請時に必要な書類 | 製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添付してください。 |
問い合わせ窓口 | ================== 神戸市消防局予防部危険物保安課保安係 〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 直通:078-325-8528 FAX:078-325-8525 E-mail:fb_hoan@city.kobe.lg.jp ================== |