建築基準法第7条の2第5項に係る意見照会
受付中
受付中
概要 | 指定確認検査機関は、神戸市内の建築物へ建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証を交付する際、消防用設備等及びその他の事項について防火上の支障の有無を消防機関に照会する必要があります。 |
---|---|
審査基準 | 1 消防法第9条に基づく神戸市火災予防条例 2 消防法第15条及びこれに基づく危険物の規制に関する政令第39条 3 消防法第17条並びにこれに基づく同法施行令及び神戸市火災予防条例 |
根拠法令 | 建築基準法第7条の2第5項 |
問い合わせ窓口 | 【意見照会の内容についてのお問い合わせ】 神戸市消防局予防部査察課設備指導係 電話:078-325-8509 (電話受付時間 8時45分から17時30分) 【兵庫県電子申請共同運営システムに関するお問い合わせ】 電子申請サービスヘルプデスク お問い合わせフォーム、又は以下をご利用ください。 電話:0120-96-9068 (電話受付時間 9時00分から17時00分) メール:hd-hyogo@elg-front.jp |