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解体工事業登録申請書

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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00

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概要  1件当たりの請負金額が500万円未満(建築一式工事に該当するものは1,500万円未満)の軽微な解体工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)を受けない場合には、解体工事業の登録が必要となります(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項)。
 なお、解体工事を営もうとする者は、施工する場所の都道府県ごとに登録が必要です。
 また、軽微でない解体工事を請け負う場合には、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のうち、工事の種類に対応したいずれかの建設業の許可が必要になります。
手数料 新規 33,000円
更新 26,000円
提出方法 提出先の窓口へ持参。
※郵送での申請は受け付けておりません。
提出先 ・県内業者-営業所がある場所を管轄する各土木事務所
・県外業者-県土整備部県土企画局建設業室
関連リンク 解体工事業の登録等について
問い合わせ窓口 県土整備部県土企画局建設業室
電話番号 078-341-7711 内線4575/4576
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