3-01-03 廃物投棄許可申請書(港湾区域工事等許可申請書)
受付中
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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【重要なお知らせ】申請者IDの管理について
電子申請サービス(e-ひょうご)を利用するための申請者ID情報については、不正利用や情報漏えいを防ぐため、以下の点にご協力ください。
・申請者IDやパスワードを第三者に教えないでください。
・パスワードは、定期的に変更し、他のサービスと同一のパスワードを使用しないようにしてください。
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| 概要 | 港湾区域内の水域又は公共空地の工事許可(廃物投棄許可申請書)に使用する様式 (港湾法第37条第1項第4号、第56条第1項) |
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| 根拠法令 | 港湾区域等における占用等に関する規則第7条 |
| 留意事項など | 廃物投棄許可申請書に使用できます。 また、添付図書等は様式記載のとおりですが、詳細は提出先の事務所にお問い合わせください。 |
| 手数料 | 廃物投棄許可申請手数料については、クレジットカードインターネットバンキングなどで納付可能な電子納付がご利用いただけます。 ※工事等に係る区域の面積によって手数料が異なるため、所管土木等事務所に事前相談をお願いします。 希望される方は関連リンクより申し込みいただき、申請書の特記事項欄に申込受付メール等に記載の電子納付番号をご記入ください。 (従来の収入証紙による納付も引き続き御利用いただけます。) |
| 提出先 | 各土木事務所、港湾管理事務所へ 問い合わせ先 土木部港湾課 TEL 078-341-7711 (内線4447) |
| 備考 | 添付書類等の詳細は、提出先の事務所にお問い合わせください。 |
| 関連リンク |
港湾区域内工事等許可申請手数料(工事等にかかる区域の面積が100平方メートル未満) 港湾区域内工事等許可申請手数料(工事等にかかる区域の面積が100平方メートル以上500平方メートル未満) 港湾区域内工事等許可申請手数料(工事等にかかる区域の面積が500平方メートル以上) 港湾区域内工事等変更許可申請手数料 |
| ダウンロードファイル |
廃物投棄許可申請書 [Microsoft Word文書 36KB]
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