09 寄附金(税額)控除のための書類
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サービス停止日時 令和6年9月25日(水)20:00~令和6年9月26日(木)8:00
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概要 | 個人が行った政治団体への寄附について、課税上の優遇措置を受けようとする場合、提出する。 |
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提出先 | 県選挙管理委員会または県民局・県民センター総務防災課へ 提出先/電話番号/担当地域 県選挙管理委員会/078-362-3101/神戸市 阪神南県民センター/06-6481-4543/尼崎市、西宮市、芦屋市 阪神北県民局/0797-83-3127/伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡 東播磨県民局/079-421-9260/明石市、加古川市、高砂市、加古郡 北播磨県民局/0795-42-9318/西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 中播磨県民センター/079-281-9062/姫路市、神崎郡 西播磨県民局/0791-58-2113/相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 但馬県民局/0796-26-3616/豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 丹波県民局/0795-73-3719/丹波篠山市、丹波市 淡路県民局/0799-26-2012/洲本市、南あわじ市、淡路市 |
備考 | 課税上の優遇措置を受けるためには、当該政治団体の収支報告書に当該寄附について記載されている必要があります。 |
ダウンロードファイル |
寄附金(税額)控除のための書類 [Adobe PDF文書 44KB]
寄附金(税額)控除のための書類 [Microsoft Word文書 44KB] 寄附金(税額)控除のための書類(令和版) [Adobe PDF文書 57KB] 寄附金(税額)控除のための書類(令和版) [Microsoft Word文書 44KB] |