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04 資金管理団体指定届

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概要 資金管理団体を指定の日(翌日起算)から7日以内に届出してください。

なお、資金管理団体に指定できる政治団体は、公職の候補者自らが代表者であることが必要です。

また、一人の公職の候補者につき指定できるのは一団体のみです。
提出先 県選挙管理委員会または県民局・県民センター政治資金規正法担当課へ
(なお、国会議員関係政治団体については、本庁(県選挙管理委員会)のみの受付となります。)

提出先/電話番号/担当地域
県選挙管理委員会/078-362-3101/神戸市
阪神南県民センター/06-6481-4543/尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北県民局/0797-83-3127/伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡
東播磨県民局/079-421-9260/明石市、加古川市、高砂市、加古郡
北播磨県民局/0795-42-9318/西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡
中播磨県民センター/079-281-9062/姫路市、神崎郡
西播磨県民局/0791-58-2113/相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡
但馬県民局/0796-26-3616/豊岡市、養父市、朝来市、美方郡
丹波県民局/0795-73-3719/丹波篠山市、丹波市
淡路県民局/0799-26-2012/洲本市、南あわじ市、淡路市
備考 資金管理団体の指定を行うと、おおむね以下のメリットが考えられます。

・公職の候補者が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を自らの資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、寄附の量的制限(総枠制限、個別制限)に関する規定の適用がない。

・公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附については、寄附の量的制限のうち個別制限に関する規定の適用はない。

・公職の候補者が選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されているが、自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えない。
ダウンロードファイル 資金管理団体指定届(PDFファイル) [Adobe PDF文書 70KB]
資金管理団体指定届(WORDファイル) [Microsoft Word文書 39KB]
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