01 政治団体設立届
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概要 | 組織の日又は政治団体となった日(翌日起算)から7日以内に、郵便等によらず直接届出してください。 なお、当該設立届が提出された後でなければ、政治団体は政治活動のためにいかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け又は支出をすることができません。 当該届には下記(1)の書類と、必要に応じて(2)~(5)の書類を添付してください。 (1) 法第6条第2項に規定する綱領、党則、規約等(※全団体必須) (2) 国会議員氏名届(※政治上の主義若しくは施策を推進・支持等することを本来の目的とする団体で、現職の国会議員が主宰又はその主要な構成員である政治団体が、課税上の優遇措置の適用関係を「有」とする場合) (3) 被推薦書(※都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市の市長及び指定都市の議会議員(候補者等を含む。)の後援会で、課税上の優遇措置の適用関係を「有」とする場合) (4) 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(※法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体の場合) (5) 政党の状況等に関する届及び支部証明書(※政党支部の場合) なお、特定パーティー開催団体にあっては、上記(1)の書類に代え、開催計画書その他の政令で定める文書を併せて提出してください。 |
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提出先 | 県選挙管理委員会または県民局・県民センター政治資金規正法担当課へ (なお、国会議員関係政治団体については、本庁(県選挙管理委員会)のみの受付となります。) 提出先/電話番号/担当地域 県選挙管理委員会/078-362-3101/神戸市 阪神南県民センター/06-6481-4543/尼崎市、西宮市、芦屋市 阪神北県民局/0797-83-3127/伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡 東播磨県民局/079-421-9260/明石市、加古川市、高砂市、加古郡 北播磨県民局/0795-42-9318/西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 中播磨県民センター/079-281-9062/姫路市、神崎郡 西播磨県民局/0791-58-2113/相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 但馬県民局/0796-26-3616/豊岡市、養父市、朝来市、美方郡 丹波県民局/0795-73-3719/丹波篠山市、丹波市 淡路県民局/0799-26-2012/洲本市、南あわじ市、淡路市 |
ダウンロードファイル |
設立届(PDFファイル) [Adobe PDF文書 73KB]
設立届(WORDファイル) [Microsoft Word文書 58KB] 記載上の留意事項 [Adobe PDF文書 105KB] 規約例(後援団体)(PDFファイル) [Adobe PDF文書 48KB] 規約例(後援団体)(WORDファイル) [Microsoft Word文書 26KB] 規約例(非後援団体)(PDFファイル) [Adobe PDF文書 46KB] 規約例(非後援団体)(WORDファイル) [Microsoft Word文書 26KB] 被推薦書(PDFファイル) [Adobe PDF文書 34KB] 被推薦書(WORDファイル) [Microsoft Word文書 27KB] 政党の状況等に関する届(PDFファイル) [Adobe PDF文書 30KB] 政党の状況等に関する届(WORDファイル) [Microsoft Word文書 31KB] 支部証明書(PDFファイル) [Adobe PDF文書 28KB] 支部証明書(WORDファイル) [Microsoft Word文書 26KB] 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDFファイル) [Adobe PDF文書 38KB] 国会議員関係政治団体に関する旨の通知 [Microsoft Word文書 27KB] 国会議員氏名届(PDFファイル) [Adobe PDF文書 38KB] 国会議員氏名届(WORDファイル) [Microsoft Word文書 34KB] |