【5-4】自動車税又は自動車税種別割還付金口座振替請求書
受付中
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概要 | 自動車税又は自動車税種別割の還付金を、納税義務者名義の口座への振込により受領する場合に提出するものです。 ○納税義務者以外の方への振込を希望する場合、自動車税又は自動車税種別割還付金の受領に関する「委任状」をご提出ください。 ○還付原因の生じた日から7営業日以内に提出してください。それ以降に提出された場合は、送金通知書等により還付金を受領して頂くことがあります。 ○この請求書を提出された場合でも、納税義務者に未納の県税徴収金があるときは、地方税法第17条の2第1項の規定により当該未納の県税徴収金に充当されるため、その範囲においては還付されません。 |
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提出先 | 各県税事務所の収納管理担当 ※2019年5月1日以降に自動車税還付金口座振替請求書をご使用される場合は、改元前元号(平成)と記載されている部分を見え消しのうえ、改元後元号(令和)をご記入ください。 |
関連リンク |
自動車税の月割還付と未納県税への充当 納付(還付)・納税証明書の管轄県税事務所 委任状(自動車税の還付に使用するもの) |
ダウンロードファイル |
自動車税又は自動車税種別割還付金口座振替申請書 [Adobe PDF文書 191KB]
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