【5-3】委任状(自動車税(種別割)の還付に使用するもの)
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概要 | 自動車税(種別割)の還付金の請求及び受領権限を委任する場合に提出するものです。 【提出期限】 還付事由の発生した日の翌日から7営業日以内 ※提出期限より後に提出された場合は、納税義務者に還付されることがあります。 注)「移転のみ」で抹消されない場合など、対象外の自動車の委任状は提出しないでください。 【必要書類】 ◇ 委任状(自動車税(種別割)に使用するもの)※兵庫県指定様式 ※委任者の登録印(実印又は代表者印)の押印が必要です。 ◇ 印鑑登録証明書(発行日から6ヶ月以内のもの、写し可) ※還付金発生事由が二重納付等の場合は、印鑑登録証明書に代えて領収証書(写し可)を添付することが できます。(領収証書の原本を添付されても返却できませんので、ご注意ください。) 【注意事項】 ◇ 委任状は兵庫県指定様式をご使用いただき、記載に際しては、摩擦熱で消える筆記具(消せるボールペン 等)を使用しないでください。 ◇ 委任状を提出された場合でも、納税義務者に未納の県税徴収金があるときは、地方税法第17条の2第1項 の規定により当該未納の徴収金に充当されるため、その範囲においては委任状の受任者に還付されません。 ◇ 現住所と車検証に記載された住所が異なる場合は、移転を証明する住民票を添付してください。 住民票のみでは移転の事実を証明することができない場合は、必要書類について管轄の県税事務所収納管理 担当へお問い合わせください。 |
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提出先 | 各県税事務所の収納管理担当 |
関連リンク |
自動車税及び自動車税種別割の月割還付と未納県税への充当 納付(還付)・納税証明書の管轄県税事務所 |
ダウンロードファイル |
委任状(自動車税(種別割)に使用するもの)兵庫県指定様式(R3.10~) [Adobe PDF文書 214KB]
【記載例】委任状(自動車税(種別割)に使用するもの)兵庫県指定様式(R3.10~) [Adobe PDF文書 182KB] |