【1-2】登記事項等異動(連結納税に関する異動を含む)届
受付中
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概要 | 登記簿記載事項及び定款記載事項(事業年度等)について異動(変更)があった場合に届け出ます。 |
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提出先 | 「主たる事務所又は事業所」の所在地を管轄する各県税事務所の法人県民税・法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税担当(下記関連リンク) |
備考 | ・登記事項証明書及び定款等の写しを添付してください。 (平成29年4月1日以後、国税(法人税)の設立届出書等への「登記事項証明書」の添付が不要となりましたが、兵庫県では従来どおり添付が必要ですのでご注意ください。) ・設立、解散、清算結了に関する異動は専用の届出書があります。 ・異動後に、法人税法第2条9の2に規定する一般社団法人(又は一般財団法人)の「非営利型法人」に該当する(又はしなくなった)場合は、その旨を「異動後」の欄に必ず記載してください。 |
関連リンク |
法人県民税・事業税 法人関係税の管轄県税事務所 |
ダウンロードファイル |
登記事項等異動届 [Adobe PDF文書 116KB]
登記事項等異動届 [Microsoft Excel文書 4101KB] |