【3-10】県民税配当割の更正請求書
受付中
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概要 | 特別徴収義務者が県民税配当割について、法第20条の9の3に基づき更正の請求をする場合に使用します。 |
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提出先 | 神戸県税事務所 個人課税課 |
関連リンク |
県民税配当割 個人関係税(県民税配当割)の管轄県税事務所 |
ダウンロードファイル |
県民税配当割の更正請求書 [Adobe PDF文書 66KB]
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問い合わせ窓口 | 県民税配当割については、全県一括して神戸県税事務所が管轄しています。他の県税事務所では取り扱っておりません。 |