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【1】災害等による期限の延長申請書

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概要 災害その他やむを得ない理由により、期限内に申告納付等ができないと認められる時は、期限の延長制度を受けることができます。
提出先 管轄の県税事務所(下記関連リンク)
備考 【災害等による期限の延長申請書】
・災害その他やむを得ない理由がやんだ後の相当の期間内に提出してください。
・主たる事業所が他府県にある場合は、事務所がある各都道府県にそれぞれ申請が必要です。(法人県民税・事業税のみ)
・災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2箇月以内に限り、期限を延長することができます。
関連リンク 管轄の県税事務所(所在地・連絡先)
ダウンロードファイル 災害等による期限の延長申請書 [Adobe PDF文書 76KB]
災害等による期限の延長申請書 [Microsoft Word文書 46KB]
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