【4-3】個人事業の開廃業届
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概要 | 個人事業を開業するとき、または廃業するときに提出する届です。 なお、この届の提出は任意となっています。(義務ではありません) ※所得税の確定申告書を税務署に提出される際は、所得税の確定申告書Bの第二表の「事業税に関する事項」欄にも事業の開業・廃業年月日等の所要事項の記載をお願いします。 (1)開業のとき 新たに事業を開始するとき、または既に事業を行っているが事業所が他県から兵庫県内に転入したときに提出できます。 (2)廃業のとき 事業を廃止するとき、または事業所が兵庫県から他県に転出するときに提出することができます。 ※年の途中で廃業の場合、事業廃止の日から1ヶ月以内(死亡による場合は4ヶ月以内に廃止した年分に係る所得税の準確定申告を行っていないとき)に個人事業税の申告([4-1個人事業税申告書]の提出)をしなかった場合は、個人事業税の各種控除(損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除等)を受けることができません。なお、所得額が事業主控除額(年290万円の事業期間に応じた月割額)以下の場合、申告は不要です。 詳しくは県税事務所にお尋ね下さい。 |
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提出先 | 事務所または事業所の所在地を管轄する各県税事務所の個人事業税担当課 |
関連リンク |
個人事業税 個人関係税(個人事業税)の管轄県税事務所 |
ダウンロードファイル |
個人事業の開廃業届 [Adobe PDF文書 101KB]
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