温泉掘削許可等に係る相続承認申請書
受付中
受付中
概要 | 土地の掘削等の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削等の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)が当該許可に係る掘削等の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に、上記の申請により知事の承認を受けることが必要です。(温泉法第7条、第11条) |
---|---|
手数料 | 7,400円(県収入証紙 又は、電子納付システムによる納付 ※ ) |
申請時に必要な書類 | <添付書類> 1 戸籍謄本関係 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 3 欠格事項に係る誓約書(申請者が(法第11条第2項(増掘の場合)第3項(動力の場合)において準用する)法第4条第1項第4号及び第5号に該当しない者であることを誓約する書 |
提出先 | (許可に係る工事の土地の所在、地番が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合) 許可に係る工事の土地の所在、地番を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に申請する。(提出部数2部) (許可に係る工事の土地の所在、地番が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合) 県庁(下記)に申請する。(提出部数1部) 兵庫県保健医療部薬務課 〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL(078)341-7711(内線)3307 |
備考 | ※ 温泉掘削許可等に係る相続承認申請手数料については、令和年4月1日からクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付もご利用いただけます。 手数料を電子で納付する場合は、納付手続後にあらかじめ登録されたメールアドレス宛てに電子納付番号が送付されますので、申請書の右上余白に電子納付番号を記載してください。 詳細については、兵庫県のホームページから確認をお願いします。 |
関連リンク |
手数料の電子納付について |
ダウンロードファイル |
温泉掘削許可等に係る相続承認申請書 [Microsoft Word文書 34KB]
地位の承継同意書 [Microsoft Word文書 31KB] 欠格事項に係る誓約書様式例(掘削・承継) [Microsoft Word文書 16KB] 欠格事項に係る誓約書様式例(増掘・動力・承継) [Microsoft Word文書 16KB] |