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温泉利用許可申請書

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手続情報

概要 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、上記の申請により、知事の許可を受けることが必要です。(温泉法第15条)
留意事項など  別途、「温泉の掲示内容届」の届け出が必要です。
手数料 3万5千円(県収入証紙 又は、電子納付システムによる納付 ※ )

 ただし、温泉利用施設が神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合は各市で定めのある手数料を納めてください。
申請時に必要な書類 <添付書類>
1 法人の場合は、法人を証明する書類(発行後6か月以内のもの)
2 使用源泉が他人所有の場合は、源泉の使用承諾書等
3 温泉成分分析書(中分析)の写し
4 温泉利用施設の平面図等
(1)施設の平面図
  貯湯槽、循環濾過器等を含む図面を添付すること。また、温泉の配管、浴室、浴槽部分を朱筆する等明示すること。
(2)硫化水素含有泉の場合
  ・ 換気設備の位置、能力を明示した図面及び浴槽断面図
  ・ 硫化水素ガスの測定記録(測定位置を明らかとする図面を含む)
(3)浴槽については、容積の算定根拠を記載すること。浴槽が複数の場合は、一覧表を添付すること。
   なお、浴槽容積は小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までを記載すること。
(4)ローリー車については、搭載容量のわかる図面
5 温泉利用施設の写真(全景及び各種利用区分に従った浴槽・給湯口等の写真)
6 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書類(様式例参照のこと)
7 飲用の場合は、飲泉口ごとの水質検査成績書の写し(水道法に基づく、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣登録検査機関による検査成績書であり、申請日以前1か月以内のもの)
8 移動式足湯の場合は、利用計画書(利用に供する場所、行事等の名称、回数、その他参考事項等を記載したもの)
提出先 (温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合)
温泉利用施設の所在地を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に申請する。(提出部数1部)

(温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合)
各市の申請書様式により市保健所で申請する。
関連リンク 手数料の電子納付について
ダウンロードファイル 温泉利用許可申請書 [Microsoft Word文書 54KB]
欠格事項に係る誓約書記載例 [Microsoft Word文書 15KB]
問い合わせ窓口 兵庫県保健医療部薬務課
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL(078)341-7711(内線)3307
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