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温泉採取許可に係る相続承認申請書

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手続情報

概要 温泉の採取の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)が当該許可に係る温泉の採取事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に、上記の申請により、知事の承認を受けることが必要です。(温泉法第14条の4)
手数料 7,400円(県収入証紙 又は、電子納付システムによる納付 ※ )
申請時に必要な書類 <添付書類>
1 戸籍謄本関係
2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3 欠格事項に係る誓約書(申請者が温泉法第14条の2第2項第2号及び第3号に該当しない者であることを誓約する書
提出先 (温泉採取場所が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合)
温泉採取場所を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に申請する。(提出部数1部)

(温泉採取場所が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合)
県庁(下記)に申請する。(提出部数1部)

兵庫県保健医療部薬務課
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL(078)341-7711(内線)3307
備考 ※ 温泉掘削許可申請手数料については、令和4年4月1日からクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付もご利用いただけます。
手数料を電子で納付する場合は、納付手続後にあらかじめ登録されたメールアドレス宛てに電子納付番号が送付されますので、申請書の右上余白に電子納付番号を記載してください。
詳細については、兵庫県のホームページから確認をお願いします。
関連リンク 手数料の電子納付について
ダウンロードファイル 温泉採取許可に係る相続承認申請書 [Microsoft Word文書 34KB]
欠格事項誓約書(採取)様式例 [Microsoft Word文書 14KB]
採取許可相続同意書 [Microsoft Word文書 32KB]
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