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可燃性天然ガス濃度についての確認に係る地位の承継届

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概要  可燃性天然ガスについての確認を受けた者について、
(1)当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡した場合
(2)同項の確認を受けた者(個人)について相続があった場合
(3)同項の確認を受けた者(法人)について合併があった場合(同項の確認を受けた法人と受けていない法人の合併があった場合であって、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)
(4)動向の確認を受けた者(法人)について分割があった場合(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)

には、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、知事に遅滞なく上記の届出をする必要があります。(温泉法第14条の6)
手数料 不要
申請時に必要な書類 <添付書類>
事業の譲渡の場合
1 法人の場合は、法人を証明する書類(発行後6か月以内のもの)
2 譲渡に関する契約書の写し(原本も持参してください。)
個人の相続の場合
1 戸籍謄本関係
2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により採取事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
法人の合併・分割の場合
1 法人の場合は、法人を証明する書類(発行後6か月以内のもの)
2 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し(原本も持参してください。)
提出先 (温泉採取場所が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合)
温泉採取場所を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に届け出る。(提出部数1部)

(温泉採取場所が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合)
県庁(下記)に届け出る。(提出部数1部)

兵庫県保健医療部薬務課
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL(078)341-7711(内線)3307
ダウンロードファイル 天然ガス濃度についての確認の承継届 [Microsoft Word文書 37KB]
同意書(ガス確認 相続) [Microsoft Word文書 31KB]
問い合わせ窓口 兵庫県保健医療部薬務課
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL(078)341-7711(内線)3307
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