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温泉利用許可に係る相続承認申請書

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手続情報

概要 温泉の利用の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に、上記の申請により、知事の承認を受けることが必要です。(温泉法第17条)
提出先 温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合)
温泉利用施設の所在地を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に申請する。(提出部数1部)

(温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合)
各市の申請書様式により市保健所に申請する。
備考 <注意事項>
1 申請手数料として、県収入証紙7千4百円が必要です。(※)
2 下記の添付書類が必要です。
 ※ 温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合は各市で定めのある手数料を納めてください。

<添付書類>
1 戸籍謄本関係
2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(様式例参照のこと)
4 使用源泉が他人所有の場合は、源泉の使用承諾書等
ダウンロードファイル 温泉利用許可に係る相続承認申請書 [Microsoft Word文書 34KB]
同意書様式例 [Microsoft Word文書 29KB]
欠格事項にかかる誓約書様式例 [Microsoft Word文書 24KB]
温泉利用許可に係る相続承認申請書 [Adobe PDF文書 47KB]
同意書様式例 [Adobe PDF文書 10KB]
欠格事項にかかる誓約書様式例 [Adobe PDF文書 9KB]
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