一般粉じん発生施設に係る使用廃止届
受付中
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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【重要なお知らせ】申請者IDの管理について
電子申請サービス(e-ひょうご)を利用するための申請者ID情報については、不正利用や情報漏えいを防ぐため、以下の点にご協力ください。
・申請者IDやパスワードを第三者に教えないでください。
・パスワードは、定期的に変更し、他のサービスと同一のパスワードを使用しないようにしてください。
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| 概要 | 一般粉じん発生施設の使用を廃止した場合に、提出する。 |
|---|---|
| 根拠法令 | 大気汚染防止法第18条の13 |
| 対象者 | 一般粉じん発生施設設置者で施設の使用を廃止した者 |
| 留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
| 提出期間 | 使用廃止した日から30日以内 |
| 提出先 | 阪神北県民局環境課 東播磨県民局環境課 北播磨県民局環境課 西播磨県民局環境課 但馬県民局環境課 丹波県民局環境課 淡路県民局環境課 ※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市に所在する工場・事業場については、それぞれの市の環境保全担当部局に提出してください。 |
| ダウンロードファイル |
使用廃止届出書(大気汚染防止法) [Adobe PDF文書 74KB]
使用廃止届出書(大気汚染防止法) [Microsoft Word文書 35KB] |
| 問い合わせ窓口 | 兵庫県環境部水大気課大気班 電話:078-341-7711(内3369) |