温泉成分の掲示内容の届出
受付中
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概要 | 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければなりません。また、このとき、知事に届出をすることが必要です。 |
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根拠法令 | 温泉法第18条第4項 |
対象者 | 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 温泉成分分析書(中分析)の写し 上記添付書類は、別送していただいても結構です。 |
提出期間 | 1 新たに温泉利用許可を申請する場合に提出が必要です。 2 定期的な温泉成分の分析を行った場合、登録検査機関からその分析結果を受け取った日(通知を受けた日)から30日以内に、当該結果に基づき、温泉成分等の掲示の内容を変更しなければならないので、あらかじめ提出が必要です。 |
提出先 | (温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合)温泉利用施設の所在地を管轄する食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)に届け出る。(提出部数1部) (温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合) 市の届出様式により市保健所に届け出る。 |
ダウンロードファイル |
温泉の掲示内容届 [Microsoft Word文書 53KB]
温泉の掲示内容届 [Adobe PDF文書 80KB] |
問い合わせ窓口 | 保健医療部薬務課 電話:078-341-7711(内線3307) |