水質汚濁防止法汚濁負荷量測定手法の届出
受付中
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概要 | 指定地域内(瀬戸内海流域)で1日の通常排水量50立方メートル以上の特定事業場において、特定排出水の汚濁負荷量(COD、窒素及びりん)の測定手法を定めるもしくは変更する際の届出手続です。 |
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根拠法令 | 水質汚濁防止法第14条第3項 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 水質汚濁防止法汚濁負荷量測定手法届出書 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 別紙1~3に必要事項を記入して、必ず添付して下さい。 試料の採取・計測場所図、計測位置形状図、換算式検証データ及び自動測定器の仕様など必要な資料を添付して下さい。 |
提出期間 | あらかじめ |
提出先 | 事業場の所在地によって提出先が異なります。(文字の大きさは最小でご覧ください。) 提出先:所在地 阪神北県民局環境課:芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町 東播磨県民局環境課:高砂市、稲美町、播磨町 北播磨県民局環境課:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 西播磨県民局環境課:神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 但馬県民局環境課:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 丹波県民局環境課:丹波篠山市、丹波市 淡路県民局環境課:洲本市、南あわじ市、淡路市 |
備考 | 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市の事業場については、各市において届出を受け付けているため、こちらからは届出手続ができません。 各市への届出方法については、各市の水質保全担当課までお問い合わせください。 |
ダウンロードファイル |
汚濁負荷量測定手法届出書 [Adobe PDF文書 47KB]
汚濁負荷量測定手法届出書 [Microsoft Excel文書 45KB] (別紙1)汚染状態の計測方法等 [Microsoft Excel文書 21KB] (別紙2)量の計測方法等 [Microsoft Excel文書 21KB] (別紙3)汚濁負荷量の算定方法 [Microsoft Excel文書 18KB] |
問い合わせ窓口 | ご不明な点などありましたら、提出先の県民局環境課へお問い合わせください。 阪神北県民局環境課:0797-83-3146 東播磨県民局環境課:0794-21-9313 北播磨県民局環境課:0795-42-5296 西播磨県民局環境課:0791-58-2137 但馬県民局環境課:0796-26-3651 丹波県民局環境課:0795-73-3773 淡路県民局環境課:0799-26-2071 |