保険医療機関・保険薬局の指定居宅サービス事業者の特例(みなし指定)を不要とする別段の申出
受付中
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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| 概要 | 指定居宅サービス事業者の特例(みなし指定)を不要とする別段の申出の概要等につきましては、下記をご覧下さい。 介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例措置 |
|---|---|
| 根拠法令 | 介護保険法第71条第1項ただし書、第115条の10 |
| 対象者 | みなし指定を不要とする保険医療機関・保険薬局 |
| 留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
| 提出期間 | 健康保険法の規定による保険医療機関等の指定後、すみやかに |
| 提出先 | 健康生活部高齢社会局介護保険課 |
| 関連リンク |
介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例措置 |
| ダウンロードファイル |
指定を不要とする旨の申出書第2号様式(第3条関係) [Microsoft Word文書 31KB]
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| 問い合わせ窓口 | 福祉部高齢政策課 電話:078-341-7711(内線2896) |