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【食品衛生関係】食品営業許可申請書(新規・継続)

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概要 食品営業許可申請書(許可の新規申請、許可の継続申請)
根拠法令 食品衛生法第55条第1項
食品衛生法施行規則第67条
食品衛生の手続等を定める規則第4条
対象者 食品等事業者(許可営業者)
手数料 使用料及び手数料徴収条例に規定された手数料が必要です。
申請時に必要な書類 (1)施設の構造及び設備を示す図面
(2)申請者が法人である場合には、当該法人の定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書若しくはその写し
(3)水道水以外の水を使用する場合には、食品衛生法施行規則第67 条第5号に規定する水質検査の結果を証する書類又はその写し
提出先 営業施設の所在地を管轄する各健康福祉事務所(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市は除く。)
備考 両面印刷してご使用下さい。両面印刷ができない場合は、第1面のみ印刷してください。
ダウンロードファイル (様式第2号)食品営業許可申請書(新規・継続) [Microsoft Word文書 35KB]
(様式第2号)食品営業許可申請書(新規・継続) [Adobe PDF文書 108KB]
問い合わせ窓口 営業施設の所在地を管轄する健康福祉事務所
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