公衆浴場の管理者の設置の届出
受付中
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●新サービスへの移行についてのお知らせ
2025年10月1日(水)0時00分より、新サービスでの運用を開始します。
2025年10月1日から2026年3月31日までの半年間は、新旧サービスの切替期間として両システムを運用しますので、申請手続きの内容により、旧サイトまたは新サイトのいずれかをご利用いただくことになります。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、申請内容に応じて両サイトをご確認のうえ、該当するサイトからお手続きいただきますようお願いいたします。
【新サービスURL】https://apply.e-tumo.jp/toppage-hyogo-t/
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【重要なお知らせ】申請者IDの管理について
電子申請サービス(e-ひょうご)を利用するための申請者ID情報については、不正利用や情報漏えいを防ぐため、以下の点にご協力ください。
・申請者IDやパスワードを第三者に教えないでください。
・パスワードは、定期的に変更し、他のサービスと同一のパスワードを使用しないようにしてください。
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| 概要 | 浴場業営業者が、その営業につき営業管理者を置いたときは、10日以内に届出をしなければなりません。 |
|---|---|
| 根拠法令 | 浴場業の許可手続等を定める規則第6条 |
| 対象者 | 浴場業営業者 |
| 手数料 | 無し |
| 申請時に必要な書類 | 無し 無し |
| 提出期間 | 営業管理者を置いてから10日以内 |
| 提出先 | 許可施設の所在地を管轄する健康福祉事務所(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) |
| 備考 | 営業管理者を変更若しくは解任したときは、届書(様式第5号)に必要事項を記入のうえ、許可施設の所在地を管轄する健康福祉事務所(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)に届書を提出してください。 |
| ダウンロードファイル |
公衆浴場届書 [Adobe PDF文書 121KB]
公衆浴場届書 [Microsoft Word文書 24KB] |
| 問い合わせ窓口 | 各健康福祉事務所及び兵庫県保健医療部生活衛生課 |