56.指定証名称等変更届(覚醒剤・覚醒剤原料)
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サービス停止日時 令和5年10月11日(水)20:00~令和5年10月12日(木)8:00
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概要 | 指定を受けている者で、氏名、住所を変更したり、業務所などの名称変更があったときの届書 |
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提出先 | (1)覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者 ●県健康福祉事務所管内 食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所へ2部提出 芦屋、宝塚、伊丹、加古川、明石、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本 ●保健所設置市管内 薬務課へ1部提出 (2)覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者 ●県健康福祉事務所管内 食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所へ2部提出 芦屋、宝塚、伊丹、加古川、明石、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本 ●保健所設置市管内 保健所設置市内の保健所へ2部提出 |
備考 | ◎添付資料 (1)変更を生じた事項の変更前後を明らかにする書面 (2)指定証の記載事項が変更した場合は、指定証の原本(後日返還するので、折り曲げないこと) |
ダウンロードファイル |
指定証名称等変更届 [Microsoft Word文書 23KB]
指定証名称等変更届 [Adobe PDF文書 32KB] |