36.管理医療機器販売業・貸与業の廃止届
受付中
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概要 | 管理医療機器販売業・貸与業を廃止したときの届出 |
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根拠法令 | 医薬品医療機器等法第40条第2項で準用する第10条 |
対象者 | 管理医療機器販売業・貸与業を廃止した者 |
留意事項など | 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。 パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。 登録後、IDをお知らせするメールが届きます。 この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。 下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。 |
手数料 | なし |
提出期間 | 管理医療機器販売業・貸与業を廃止した日から30日以内 |
提出先 | 店舗の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本) 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市は、各市保健所にお問い合わせください。 |
ダウンロードファイル |
休止・廃止・再開届書 [Microsoft Word文書 37KB]
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問い合わせ窓口 | 保健医療部薬務課 電話:078-341-7711(内線:3310) |