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36.管理医療機器販売業・貸与業の廃止届

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電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 管理医療機器販売業・貸与業を廃止したときの届出
根拠法令 医薬品医療機器等法第40条第2項で準用する第10条
対象者 管理医療機器販売業・貸与業を廃止した者
留意事項など 電子申請の画面(申請者情報 事前登録画面)からIDの取得作業をお願いします。
パスワードは任意のものを指定できますので、各自メモを取るなどして管理してください。
登録後、IDをお知らせするメールが届きます。
この手続きを申請する際には、電子署名が必要です。
下記の申請書様式に必要事項をご入力いただき、兵庫県に提出することができます。
手数料 なし
提出期間 管理医療機器販売業・貸与業を廃止した日から30日以内
提出先 店舗の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市は、各市保健所にお問い合わせください。
ダウンロードファイル 休止・廃止・再開届書 [Microsoft Word文書 37KB]
問い合わせ窓口 保健医療部薬務課
電話:078-341-7711(内線:3310)
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